•農業:栽培管理、農畜産物の出荷・選別。派遣も可:7,300人
•介護:入浴や食事の介助。訪問介護は含まない:5,000人
•飲食料品製造業:酒類を除く飲食料品の製造・加工:6,800人
•建設:型枠、左官、建設機械施工、鉄筋:6,000人
•造船:溶接、塗装、鉄工、機械加工:1,700人
•舶用工業:溶接、塗装、鉄工、機械加工:1,700人
•宿泊:フロント、接客、レストラン、サービス:1,050人
•外食:飲食物調理、接客、店舗管理:5,000人
•漁業:漁労機械の操作、養殖水産物の育成管理収穫。派遣も可。:800人
•ビルクリーニング:建築内部の清掃:7,000人
•素形材産業:鋳造、鍛造、金属プレス加工:4,300人
•産業機械製造:金属プレス加工、溶接、プラスチック成形:1,050人
•電子:電子機器組み立て、溶接、プラスチック成形:650人
•電気機器関連産業: 電子機器組み立て、溶接、プラスチック成形:650人
•自動車整備:自動車の日常点検整備、分解整備:800人
•航空:地上走行支援、手荷等の取り扱い:100人
以上14種。コンビニ業界、家電、ドラッグストア業界等は含まれていない。 断続的な短期就労も認める方針を固めた。農業や漁業などは季節によって忙しさが変化するため、技術を身に付けた外国人労働者が一時帰国しても、再び来日して同じ職場で働けるよう、柔軟な仕組みにする。短期就労を繰り返す場合でも「通算5年間」に制限する。1回あたりの在留期間については、受け入れ企業などが決める仕組みとする方向 。受け入れ機関の基準として(1)行方不明者を発生させていない(2)悪質な仲介業者の介在がないこと。 特定技能1号となる外国人への支援計画の作成を義務付けている。